表彰規定

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(趣旨)

第 1 条
この規定は日本家族性腫瘍学会の発展に優れた功績が認められた者を表彰することを目的とする。

(種類)

第 2 条
表彰の種類は以下のとおりとする。
  1. 日本家族性腫瘍学会優秀演題賞
  2. その他

(表彰対象)

第 3 条
以下の学会会員に授与する。
  1. 優秀演題賞:推薦年度の学術集会において、家族性腫瘍医療・学術の発展・向上が期待される優れた演題発表を行った者

(表彰要件)

第 4 条
表彰要件は以下のとおりとする。
  1. 優秀演題賞:会員歴、年齢は問わず、推薦年度の学術集会において演題発表を行い、前年度もしくは前々年度において、本規程基づく同種の表彰を受けていないこと。

(表彰者数)

第 5 条
表彰者数は以下のとおりとする。
  1. 優秀演題賞:1~2名

(表彰選考委員会)

第 6 条
選考委員会は以下のとおりとする。
  1. 優秀演題賞:推薦年度の学術集会長が委員長となり、委員を指名する。

(表彰者の決定)

第 7 条
表彰者の決定は以下のとおりとする。
  1. 優秀演題賞:選考委員会が発表演題抄録から候補を選定し、演題発表後に審議し決定する。

(表彰の実施)

第 8 条
表彰は、推薦年度の学術集会で行う。賞状と副賞を理事長が授与する。

(表彰の取り消し)

第 9 条
表彰を受けた会員が、会則第6条によって除名された場合は、その時点で表彰は取り消しとなり、賞状を返還しなければならない。

(雑則)

第10条
本規程を実施する上で必要な事項は、別に定める。

(規定の改廃)

第11条
本規定の改廃は理事会の決議によって行われる。

附則

この規程は、平成25年7月25日から施行する。

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細則

(目的)

第 1 条
この細則は日本家族性腫瘍学会表彰規定 第11条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会)

第 2 条
推薦年度の学術集会長が、学術集会の企画委員、実行委員、理事、評議員の中から3名以上の委員を指名する。

(表彰者の決定)

第 3 条
選考委員会は、学術集会抄録から候補者数名を選定し、学術集会の発表内容を含めて審議し、表彰者を1~2名を決定する。なお、候補者の範囲などは選考委員会が決定し、賞名に副題を冠することができる。

(表彰の実施)

第 4 条
表彰状、副賞は、学会経費により準備し、学会長が授与する。会期中いつ行うかは学術集会長が決定する。

(副賞等)

第 5 条
表彰者数は以下のとおりとする。
  1. 優秀演題賞:1~2名

(表彰選考委員会)

第 6 条
副賞は図書券2万円相当とする。表彰者が当該演題を学会誌に投稿する場合は「優秀演題賞受賞」演題であることを明示し、掲載料は免除し、別刷20部を無料進呈する特典を付与する。

附則

この規程は、平成25年7月25日から施行する。

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