定款
第 1 章 総則
(名称)
- 第 1 条
- 当法人は、一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会と称し、英文では、The Japanese Society for Hereditary Tumors と表示する。
(主たる事務所の所在地)
- 第 2 条
- 当法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
- 第 3 条
- 当法人は、家族性あるいは遺伝性腫瘍に関して、その実践と教育・研究に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第 4 条
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 家族性及び遺伝性腫瘍研究に関する情報の収集及び交換と共同研究の推進
- 家族性及び遺伝性腫瘍の臨床と研究に関する教育ならびに啓発活動
- その他、当法人の目的達成に必要な事業
(公告方法)
- 第 5 条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 3 章 会員
(会員)
- 第 6 条
- 当法人の会員は、当法人の目的に賛同し、所定の会費を納入したものであり、次の5種とする。なお、会員はその年度の学術集会での業績発表の権利を有する。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した医師、研究者又は医療に関わる資格を有するもの
- 名誉会員 当法人の役員を長年務めた会員若しくは学術集会会長を務めた会員であって第7条第1項による評議員会の承認を得たもの
- 特別会員 当法人の評議員を長年務めた会員若しくは当法人に多大な貢献をした会員であって第7条第1項による評議員会の承認を得たもの
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人を援助する個人又は団体
- 学生会員 当法人に参加を希望する学部生又は修士課程の学生
(会員資格の取得)
- 第 7 条
- 名誉会員、特別会員は当法人の目的に関して特に功績のあったもので、理事会で推薦し、評議員会の承認を得て決定される。
- 正会員、賛助会員又は学生会員として入会を希望するものは所定の入会申込書を事務局に提出し、会費が納入された時点で入会と認める。ただし、入会申し込みには評議員の推薦を必要とする。
(会費)
- 第 8 条
- 会員は会費を支払う義務を負う。会費は理事会で立案し、評議員会の承認を得るものとする。ただし、名誉会員、特別会員は会費が免除される。
(会員資格の喪失)
- 第 9 条
- 3年連続して会費を納入しなかったものは会員の資格を失う。会員としてふさわしくない行為を行ったものは、理事会の決議を経て除名することができる。ただし、評議員たる会員の除名については、第14条の定めによるものとする。
第 4 章 評議員
(評議員)
- 第10条
- 当法人においては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員を評議員と称する。
(入社)
- 第11条
- 当法人の社員は、別に定めるところにより会員の中から選任された評議員をもって構成する。
- 入社には理事会での承認を経たのち、理事長が委嘱するものとする。
(経費等の負担)
- 第12条
- 評議員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社)
- 第13条
- 評議員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
- 第14条
- 当法人の評議員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は評議員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める評議員会の決議によりその評議員を除名することができる。
(評議員の資格喪失)
- 第15条
- 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 評議員会を3年以上続けて欠席したとき
- 3年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総評議員の同意があったとき
(評議員名簿)
- 第16条
- 当法人は、評議員の氏名又は名称及び住所を記載した評議員名簿を作成する。
第 5 章 評議員会
(評議員会)
- 第17条
- 当法人においては一般法人法上の社員総会を評議員会と称する。
(構成)
- 第18条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第19条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 会員及び評議員が納付すべき会費の内容
- 評議員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第20条
- 当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
- 第21条
- 定時評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集し、開催する。
- 臨時評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が必要と認めたとき、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第22条
- 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
- 第23条
- 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個(1票)とする。
(決議)
- 第24条
- 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席(委任状を含む)し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 一般法人法第49条第2項の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
- 第25条
- 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 6 章 役員
(役員)
- 第26条
- 当法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上2名以内
- 理事会の決議によって、理事のうち、1名を理事長に選定する。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
- 前項のほか、理事会の決議によって、理事のうち、2名以内の副理事長を選定することができる。副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第27条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
(理事の職務)
- 第28条
- 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
- 副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織して、法令及びこの定款で別に定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、理事会の決議を経て、理事の中から総務などの担当理事を委嘱する。
- 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
- 第29条
- 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 当法人の財産の状況を監査すること
- 理事の職務執行の状況を監査すること
- 財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるとき、理事会又は評議員会を招集すること
- 理事会に出席すること
(役員の任期)
- 第30条
- 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任は妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第31条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議により、当該役員を解任することができる。
- 職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
- 第32条
- 役員は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第 7 章 理事会
(構成)
- 第33条
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第34条
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
- 第35条
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名したものがこれにあたる。
(決議)
- 第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
- 第38条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 8 章 学術集会
(学術集会)
- 第39条
- 学術集会は年1回行う。
(学術集会会長)
- 第40条
- 学術集会会長は評議員会において評議員の互選によって選出し、評議員会の承認を経て定める。ただし、監事は在職のまま候補者になることはできない。
- 学術集会会長は、学術集会の開催及びこれに伴う事業を主催する。任期は前任者が主催する学術集会の翌日から次の学術集会までの約1年とする。
(学術集会における業績発表)
- 第41条
- 学術集会にて発表するものは会員あるいは会員の推薦を受けたものであることを要する。ただし、学術集会会長が特に委嘱するものはこの限りではない。
(地方会)
- 第42条
- 地方の家族性腫瘍に関する研究会は理事会の決議を経たあと評議員会の承認を得て、当法人の地方会として認められる。地方会の発表は業績として評価される。
第 9 章 資産及び会計
(資産)
- 第43条
- 本会の運営には次の資金をあてる。
- 会費
- 寄付金
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
(事業年度)
- 第44条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第45条
- 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第46条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、評議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要、及び、これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
- 第47条
- 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更など)
- 第48条
- 本定款の変更は評議員会の決議を要する。
(解散)
- 第49条
- 当法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第50条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
1.本定款は、2016年6月23日から施行する。
2.本定款は、2018年6月7日に改定し、同日より施行する。
3.本定款は、2019年6月13日に改定し、同日より施行する。