|
|
|
悪性腫瘍遺伝子検査とは
|
固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法などを用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として、患者本人に対して検査を行った場合に限り、患者1 人につき1回限り2000点を算定できます。当該検査を算定するにあたっては、その目的、結果および選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。 |
|
算定可能な悪性腫瘍遺伝子検査
- 肺癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査
- 膵癌におけるK-ras遺伝子検査
- 悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査
- 消化管間葉系腫瘍におけるc-Kit遺伝子検査
- 家族性非ポリポーシス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
厚生労働省保険局医療課事務連絡
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」
(保医発第0305001号 平成20年3月5日)
|
|
|
|